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大阪高等裁判所 昭和35年(ネ)1403号 判決 1962年5月07日

控訴人 被告 松本幸雄

訴訟代理人 元原利文

被控訴人 原告 国

指定代理人 山田二郎 外二名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出援用認否は、

被控訴代理人において、事実関係につき、控訴人は原審において請求原因事実をすべて自白したものであつて、当審においてその一部を取消すことには異議がある。右自白が真実に反することの立証もなく、真実に反したとしても直ちに錯誤があつたと推定することはできないし、仮りに錯誤があつたとしても、右自白をしたことは重大な過失に基くものであるから、その取消は許されない。次に、訴外原西は控訴人の認容のもとに本件事故を起したトラツクを持出したものであるから、控訴人は他人に自動車の進行を許容したものである。仮りにそうでなく、控訴人に無断で持出したトラツクにより事故が発生したものとしても、控訴人はその被用者たる原西をして、その職務上自動車を運行させていた自動車保有者であり、しかも右保有者の責任は、民法第七一五条の使用者責任と同様に理解すべきであつて、原西はトラツクの助手であつたが、事実上トラツクの運転を控訴人から認められていた者であり、また同人はトラツクに乗込み、その運行を補助したり、又トラツクの運転を見習うことを職務としていて、トラツクの運行と密接な職務関係にあつて、本件事故におけるトラツクの運行がたとえ私用のためであつたとしても、その行為は、客観的に見て、控訴人の支配領域内の事柄、即ち使用者たる控訴人の事業の執行について発生したものであるから、控訴人は自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」として、その責任を負担すべきである。仮りに控訴人が右法条による責任を負担しないものとしても、控訴人は民法第七一五条による使用者責任を免れない。即ち本件事故は前記の通り客観的に見て控訴人の事業の執行について生じたものであり、控訴人は本件トラツク及びその鍵の保管を全うせず、原西が本件事故前後に何回もトラツクの無免許運転を為し、特に事故の直後にも控訴人方の運転手の指示によりトラツクの無免許運転をしたことについて何等の意を用いない状況で、原西の選任、監督につき相当の注意をしていないものであるから、その責任を免れないものである。前記の自賠法三条及び民法七一五条は、自動車事故について、危険責任を基調とし、報償責任を加味した損害賠償責任を認めることが正義、公平に合するものとして立法されているのであるから、本件事故において直接加害者たる原西が無資力で全く損害金を支払い得ない状況に在る以上、その使用者たる控訴人をして賠償責任を負担させるのが、具体的妥当な法的救済として正義公平に適うものである、と述べ、立証として甲第一、二号証を提出し、乙第一号証の成立を認め、控訴代理人において、事実関係につき、被控訴人主張の請求原因事実中、訴外原西(原審相被告)が被控訴人主張の日にその主張の如き内容の自動車事故を起し損害を与えたこと、被控訴人がその主張の通りの内容、数額の保険金を被害者新村に支払つたことは認めるが、右原西の事故が、控訴人が自己のために運行の用に供した自動車によつて生じたこと、及び控訴人の事業の執行につき生じたことは争う。また使用者責任についても控訴人は原西の選任監督につき相当の注意をしたから、責任がない。原審において右の否認事実につき自白したことはないが(この点は原審の釈明権の行使が足りない)、仮りに自白したものとすれば、右は真実に反し、かつ訴訟の素人たる控訴人本人が錯誤によつてしたものであるから、これを取消す。次に、原西は控訴人の認容の下に本件トラツクを持出したことはない。控訴人の自動車保有者又は使用者としての責任については、事故が正規の運転者についてのものであるか、又は助手であつても使用者に運転練習を命ぜられ又はこれを黙認せられていた者の生ぜしめた事故についてならば兎も角、全く自動車の運行を任されず、また運転資格もない者の私用運行についての事故は、右と明確に一線を画すべきであつて、報償責任又は外形理論と称してその責任負担の範囲を徒らに拡張解釈することは、過失責任の限界を越えるものであつて甚だ危険な考え方であり、認められない。本件の事故による責任は右の限界外に出でるものであるから、被控訴人の請求は理由がない、と述べ、立証として乙第一号証を提出し、証人原西弘雄、木村春夫の証言、控訴人本人尋問の結果を援用し、甲第一、二号証の成立を認めたほか、

原判決事実摘示と同一(但し、原判決中傷害補償費とあるは障害補償費の誤記と認めて改める)であるから、ここにこれを引用する。

理由

控訴人の被用者(自動車運転助手)である訴外原西弘雄が、控訴人の保有する貨物自動車を運転中、昭和三三年九月九日西宮市津門飯田町九七番地先の阪神国道を西行中、東進し来つた阪神タクシー株式会社所属運転手新村清徳の運転するタクシー自動車と正面衝突し、右新村清徳に対し頭部挫傷、右大腿骨複雑骨折等の傷害を負わせたこと、右事故の際原西が飲酒の上運転を為し、しかも道路の左側を通行せずして反対側即ち右側を通行した不注意があつたこと、右事故に因る新村の損害は被控訴人主張の通りの内容で、合計金七二九、七九二円に達すること、被控訴人は、右新村の所属する阪神タクシー株式会社との労働者災害補償保険関係に基き、右新村に対し、被控訴人主張の日に、その主張の通りの費用合計金六六一、六七三円を保険給付として支払つたこと、以上の事実は当事者間に争がないから、右事故は原西の運転上の過失に因ることは明白である。そして、成立に争のない甲第一、二号証、証人原西弘雄、木村春夫の証言、控訴人本人尋問の結果を綜合すると、原西が右事故を起すまでの経過としては、同人は控訴人(土建業松本組)方の住込み雇人であつて、自動車の運転免許もなかつたところ、事故当日勤務終了後午後八時頃より事務所のある控訴人方の控訴人居間の隣室で酒五合位を飲み、酔に任せて自動車の運転を思い立ち、平素自動車用鍵を置いてある事務所内より控訴人に断りなく鍵を取出し、控訴人方脇の空地に置いてある自動車に友人の助手木下外一名を誘つて塔乗、自ら運転して阪神国道を東行して出屋敷まで赴き、同所より帰途についたが、その頃より一段と酔が廻り、正規の西行路面を通らず、危険な運転を続けて同日午後一二時前後に前記事故を惹起した事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。次に、右新村が右事故により加害自動車の保有者たる控訴人又は原西の使用者たる控訴人に対して、自動車損害賠償保障法(略称自賠法)第三条、又は民法第七一五条に基く損害賠償債権を取得したか否かにつき検討する。被控訴人は、右の点についても控訴人が原審において被控訴人主張事実を認めているから、当審においてこれを争うことは自白の取消となり許されないと主張するけれども、原審第一、二回口頭弁論調書の記載によれば、被控訴人は右第一回口頭弁論期日において訴状を陳述したほか、車の運行につき釈明的陳述を為したに止まり、訴状記載によると、事故を惹起した自動車が控訴人の保有自動車であることのほかに右の自賠法及び民法の法条の要件事実については何等具体的な記載なく、単に新村が損害賠償請求権を有することの説明として右各法条を羅列しているに過ぎないから、控訴人が第二回口頭弁論期日において請求原因事実を全部認める旨陳述しながら請求棄却の判決を求めている点に徴すると、被控訴人が具体的に明示しない右法条の要件事実について、いわんや右事実に基く法的価値判断についてまでの一切を明示的に自白したものと解することはできない。よつて、右の点については原審において控訴人の自白はなく、当審に至つて明らかにこれを争つたものとして取扱わなければならない。

よつて本件につき被控訴人の第一次的に主張する自賠法第三条の定める要件が存するか否かにつき判断する。先ず右法条の規定する責任発生の主観的要件について見るに、自動車の運行による他人の生命身体の加害事態が発生すれば、そのこと自体より一応責任原因が存することが推定され、自己即ち自動車の保有者(同法第二条第三項)及び運転者が、自動車運行につき注意を怠らなかつたこと即ち過失なきことを立証する以外に、被害者又は運転者以外の第三者に故意過失があつたこと及び自動車に構造上の欠陥、機能の障害がなかつたこと、換言すれば、自らは構造機能の完全な自動車を過失なく運行していたにも拘らず、他人が故意過失に因りこれに対し事故を生ぜしめたことを完全に立証し得た場合でなければ、右の責任は免責されない旨が定められており、過失責任の建前は原則的には是認されながらも、自己の無過失以上の事柄の立証なき限り、過失を推定する点から見ると、右の反証を果し得ない限り無過失責任を負担せしめたのとほぼ同様の結果となり、その責任は民法上のそれに比して甚だしく加重されたものということができる。右法条の構想より、その基盤にいわゆる危険責任の思想を推定することは極めて容易である。このことは、右法条の示す責任主体と責任行為の範囲を解釈するについても無視し得ないものであるところ、ここでいう責任主体は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」であり、同法第二条第三項の「保有者」を指称することは明白であつて、控訴人がこれに該当することは控訴人も明らかに争わないところである。次に責任行為について見るに、右法条は単に「その運行」と規定するのみで、如何なる者による如何なる性質の運行であるかにつき、一見何等の制限を置かないように見え、その運行が「自己のために」するものであること、即ち「自己のための運行」であることに限定されたものとも解せられない。けだし、右法条にいう「自己のために」は前記の責任主体それ自身についての限定と解する外ないことは、文言上も明白である上に、若し仮りに「自己のために」なる要件が、右責任主体の責任行為をも限定するものとすれば、保有者のため(動機ないし目的)でない運行例えば運転者による不正使用の如きは当然除外せられる結果を是認しなければならず、その結果は、学説、判例上認められて来た民法七一五条による責任の範囲に比較しても明らかに権衡を失して妥当を欠き、前述の危険責任の立場にも背馳する結果となるであろう。そして右の運行を何等か限定する必要があるとすれば、それは右のような「自己のため」なる主観的要件ではなく、公平妥当な客観的要件に拠るべきであることは、危険責任の具体的基準として見た場合、最も適当と考えることができる。そこで右の自賠法第三条が、責任行為として如何なる「運行」を予想しているかを検討するにつき好適の資料として、同条但書の規定を見るに、その免責要件として規定された中に、「自己及び運転者」が自動車の「運行」に関し注意を怠らなかつたこと、という要件を掲げており、また、右に「運転者」とは、同法第二条第四項に従つて、「他人(即ち保有者)のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」を指称するのであるから、これらの規定より見ると、自動車の保有者は、自己自ら、又は特にその運転者又は補助者としてその自動車を使用させることにした者によつて、その自動車が運行されることを予定し、また右以外の者によつて運行されることは通常予定しないところから、右自賠法第三条も、かかる保有者の予定した者による自動車の運行を責任行為として予想しているものとみるべきことは、充分に首肯できる事柄である。そして右の「運転の補助に従事する者」とは、その範囲は必ずしも明確とはいえないが、少なくとも自動車助手がこれに該当することは、疑がない。要するに、責任主体たる自動車保有者に帰責される責任行為は、保有者がその自動車の取扱者として予定した運転者や助手等の行為の範囲に限定することは、無関係な第三者による盗用の場合等の責任を免除することになつて、結果的にも妥当と考えられるが、反面に、保有者の予定した者、例えば運転者、助手による運行である以上、その具体的運行の目的、動機が保有者のためであると否とを問わず。従つて同人等による無断使用の場合をも除外しない結果になるが、かかる者のかかる使用は、保有者の一応予期することができ、注意と監督によつて制限、防止することは当然可能であるから、客観的責任の範囲として右のような使用行為の責任をも包含せしめることは、社会通念上も妥当であり、危険責任の見地からも当然に是認せらるべきであると考える。

以上縷述した自賠法第三条の解釈より、本件の場合における原西の行為による責任の有無について見るに、原西が控訴人の自動車助手であることは当事者間に争がないから、同人が運行した控訴人保有の自動車によつて本件事故が発生した以上、控訴人は右法条但書の免責要件を主張、立証しない限り、控訴人は右事故により生じた前記争なき損害について賠償責任があるものといわねばならない。そうすると、そのうち被控訴人が保険給付として被害者新村に支払つた前認定の金六六一、六七三円についても、その最終支払日の翌日たる昭和三四年八月二二日以降の年五分の損害金と共に、これが求償権を取得した被控訴人に償還しなければならないことは、労働者災害補償保険法第二〇条に定めるところであるから、右の支払を求める被控訴人の請求は正当で原判決は相当である。

よつて本件控訴を理由のないものとして棄却し、訴訟費用につき民事訴訟法第九五条第八九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 岡垣久晃 裁判官 宮川種一郎 裁判官 大野千里)

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